資金決済法とポイントの有効期限について

2020/04/17

最近はお買い物をすると色んな「ポイント」がありますよね。
クレジットカードやそのお店独自のポイントとか、〇〇ペイとか…
皆さんもポイントはたくさん利用されているかと思います!
 
このコラムでは、このポイントにおける法律について解説させて頂きます!
 
商品の購入時におまけとしてポイントを付与することで、
ポイントを利用した割引のお得も与えることができ、
リピーターの獲得や新規ユーザー集客に効果があるといわれています。
 
このような購入後のおまけとして付与されるポイントの他に
オンラインゲームなどウェブサービス上であらかじめポイントを購入し、
そのポイントを消費することでサービスが受けれるような形式の
有償ポイントも一部ではよく利用がされています。
 
事前に有償ポイントを購入させる方式は
決済を簡易化することでユーザーが課金しやすくなるというメリットがありますが、
この事前に代金を支払ってポイントを購入するサービスの
ポイント有効期限には「資金決済法」という法律が関連しています。
 
「資金決済法」は、正式名称を「資金決済に関する法律」といい、
「前払式支払手段」として事前有償ポイントを販売する場合、こちらの法律を
遵守して運営をしなければいけません。
 
この資金決済法の要求から、事業者は表示義務、供託義務、行政への報告など複数の義務が課せられます。
 
特に「供託義務」では
未使用残高が1000万円を超えた場合、
未使用残高の半分を供託所へ供託しなくてはいけません。
 
1000万円を超えた半分とは500万円は最低でも供託しなくてはいけない為、
資金力がない法人などでは懸念材料になる場合があります。
 
また、「行政への報告」によって金融庁の管轄となり、
細かなルール作りや管理体制作りなど
報告の為の対応に人を割かなくてはいけなくなります。
小規模な企業だと担当者にとってとても大きな負担が発生することでしょう。
 
その為、資金決済法の「前払式支払手段」を回避する手段として、
ポイントの有効期限を6か月未満にするという方法がよく利用されています。
 
ユーザー側からすると
ポイントの有効期限が6か月だと少し短い感じがする人もいるかもしれませんが、
有効期限が6か月未満にしているのはそのような事情があるわけです。
 
未使用残高が1000万円を超えなければ対象にはならないものの、
後々サービスが大きくなってから指摘されると
法律違反となり、せっかく大きくなったサービスの運営に
急ブレーキがかかることとなります。
 
このようにポイントを事業で運用していく際は、リーガル的な準備も必須になりますので、
こういった相談についても、当社の実績やノウハウからアドバイスが可能です。
 
是非お気軽にお問い合わせくださいませ!

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