飲食店がテイクアウトやデリバリーを始めるには

2020/11/16

新型コロナウィルスの影響で
テイクアウトやデリバリーのサービスを始める店舗が増えてきました。
 
 
今までテイクアウトやデリバリーのサービスを始める場合、
どのようにすれば開始すればよいでしょうか。
 
まず心配になると思われるのが、
テイクアウトやデリバリーを始めるのに許可申請などが必要なのかということです。
 
こちらは取扱いをする商品は販売方法によって異なります。
 
店内で調理した料理を店頭は販売するのであれば
飲食店営業許可の範囲内であり、
基本的には別の許可申請などの手続きは必要ありません。
 
注意点として、
調理をしていない状態の食材を販売する場合は
一部の商品は許可が必要となる場合があります。
 
必要となる可能性のある商品といては乳製品や加工食品、肉や魚などを調理しない状態で販売する場合などです。
 
各商品によって
「アイスクリーム類製造業」「食肉製品製造業」「食肉販売業」「食料品等販売業」「ソース類製造」「調味料等製造業」
「めん類製造業」「菓子製造業」など販売許可が必要となる可能性があり、
各自治体や保健所によって解釈が異なる場合もある為、
該当する可能性がある場合は事前んい確認をしておくとよいでしょう。
 
また酒類の販売は、酒類小売業免許が必要です。
 

次に気になると思われるのは表示シールは必要なのかとのことです。
 
スーパーなどでは消費期限や原材料の表示がされているものを見かけるので
必要なのかと迷う人も多いと思います。
 
テイクアウトなどの場合は、法律上の表示の義務はありません。
その為、表示する必要はないのです。
 
これはテイクアウトでは外食のメニュー表示と同じ扱いになっていることによるもので、
購入後、2~3時間ほどの間に食べることを前提として成り立っています。
 
これは店舗の厨房で調理した場合の話で、
販売するお店とは別の場所で調理をしていたり、
イベンンとスペース等お店とは別の販売所で販売する場合には
当てはまらず、その場合は表示が必要になります。
 
 
ルール上問題ないことが確認できたのであれば、
テイクアウトにて販売する商品やその販売料金を決め、
テイクアウト用の容器等を準備すれば、
サービスを開始することが可能です。
 
テイクアウトを新しく始めるにあたっては
宣伝したり注文の管理や決済までできる
 
「PAYPAYピックアップ」
「BASEのテイクアウト App」
「楽天リアルタイムテイクアウト」
「Retty Order」
 
などのツールもうまく利用をすると便利かと思います。
 
 
新型コロナウィルスの影響で
様々な環境が変化していますが、
きちんと情報を収集して対応ををしていくことで
新しいビジネスのチャンスにつなげることが出来るかもしれませんね。

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